規約


見積精査サービス申請者(以下「甲」という。)と設備監査事務所ホワイトオウル代表小澤俊一(以下「乙」という。)とは、次の各条項により甲が発注する工事に関する各種コンサルティングサービス(以下「本サービス」という。)についての、業務委託申請(以下「本申請」という。)を行なう。

第1 条(目的)
本規約は、本サービス提供に関し、各々が遵守する事項や支払い条件、その他規約条件詳細を定めることをその目的とする。

第2 条(本サービス)
本サービスの内容は第1 号に定めるとおりとする。ただし、別途甲乙間で顧問規約書を取り交わした場合は、顧問規約書の定めたところを優先するものとする。なお、実施方法等その詳細別途乙が提供する資料及び乙が運営するホームページ記載のとおりとし、当該記載事項も本規約の一部を構成するものとする。
(1)見積書内容精査・金額精査
甲が発注を予定している工事施行業者から甲へ提出された見積書の内容及び金額を精査し、適正な内容及び金額を算出のうえ、甲へ減額根拠資料を提出する。
(2)(1)に定める業務に付随する業務
2.甲は、本サービスの提供が甲の誠実な協力のもと成り立っていることを認識し、以下に定める義務を負うことに予め同意する。また、以下の義務に違反した場合、十分な本サービスの提供が受けられず、結果に対して一切の異議又は請求を行えないことに予め同意する。
(1)工事施工業者から提示された見積書を乙の指示に従い速やかに提出すること
(2)乙のアドバイスに対して、合理的な範囲で速やかにかつ誠実に協力すること
(3)甲が工事施行業者に対して実施した一切の結果を、乙の指示に従い偽ることなくかつ速やかに報告すること
(4)乙が工事現場確認を必要と判断した場合、当該工事現場確認を許可し、協力すること
(5)その他乙が本規約を履行するうえで、合理的に必要と判断した指示に従うこと
3.甲及び乙は、本サービスの提供は準委任行為であることを双方確認し、乙は、本サービス提供を善良なる管理者の注意をもって提供する義務のみを負うものとする。

第3 条(本サービス提供)
本規約に基づき、本サービスの提供を希望する場合は、別途乙が指定する方法にて乙へ依頼し、乙が承諾した場合に個別の本サービス提供契約(以下「個別契約」という。)が成立するものとする。なお、乙は、施工内容によっては承諾後であっても、事前にその理由を甲に通知のうえ、個別契約を何らの補償をすることなく無償で解除することができるものとする。
2.個別契約は、当該個別契約に係る工事が完了した日より10日間をもって完了するものとし、以後は当該個別契約にかかる本サービス提供を行わないものとする。

第4 条(報酬)
本サービス提供に係る報酬は、以下のとおりとする。
(1)甲が工事施工業者を事前に予定していた場合、最初に乙に提出した見積書(以下「当初見積」という。)記載の税込金額と本サービス提供に基づき甲が交渉した結果最終的に甲と工事工業者間で合意した見積書(工事施工業者から口頭で提示された見積金額を含む)(以下「最終見積」という。)記載の税込金額の差額に対して、32%を乗じた額
(2)甲が工事施工業者を事前に予定しておらず乙が紹介した場合、当初見積記載の税込金額と最終見積記載の税込金額の差額に対して、32%を乗じた額
2.前項の規定にかかわらず、以下に該当する場合の報酬は一律金ゼロ円とする。
(1)当初見積を精査した結果、見積金額が妥当であると乙が判断した場合
(2)甲による交渉結果、当初見積と最終見積との差額が2000円に満たない場合
3.甲は工事発注後3営業日以内に乙へ最終見積金額を伝えること。乙は、第1 項又は第2 項に基づき算出された報酬を算出後3 営業日以内に甲へ通知するものとし、甲は通知日から起算して3 営業日以内に内容確認のうえ、結果を乙へ通知するものとする。なお、通知日から起算して3 営業日以内に乙へ何らの通知を行わない場合、当該通知内容に疑義なく承諾したものとみす。甲から乙への承諾通知をもって、報酬額は決定されるものとする。
4.甲は、報酬額算定に必要な当初見積及び最終見積、その他書類を乙の求めに応じて提出するものとする。なお、報酬額決定後であっても、提出書類記載内容に疑義が生じた場合、乙は書類提出について甲へ請求することができるものとする。
5.甲は、乙が希望した場合、工事施工業者に対して前項に定める書面の提出を甲に代わって請求することができる一切の権限を乙に付与し、当該委任事実を証する書面の乙への速やかなる提出及び当該工事施工業者への乙からの請求に応じる旨の通知を行う等乙が甲に代わって請求できるよう必要な措置を講じるものとする。

第5 条(支払)
甲は、前条に基づき算出された報酬を、請求書発行日が属する月の翌月末までに乙指定の銀行口座振込(振込手数料甲負担)により支払うものとする。ただし、甲乙別途合意した場合はこの限りではない。
2.乙は、甲の責に帰すべき理由により、前項に基づき甲が乙に支払うべき金額の全部又は一部が支払われなかった場合、支払が遅延している日数に応じ、支払延滞金額に対して年14.6%の割合で計算した金額を、支払遅延利息として甲に対して請求することができる。

第6 条(知的財産権)
本サービス提供の過程で乙から甲に提供される資料及び見積査定結果等(動画、紙資料等提供媒体を問わず一切のものを指し、以下同様)等の著作権(著作権法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む)は、甲が本規約締結以前から保有しているものを除き、乙に帰属するものとし、甲は、乙の事前の書面による承諾なく無断で著作権法に基づく利用(複製、改変、公衆送信等を指すがこれらに限られない)をしてはならないものとする。
2.甲が乙から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をしたときは、直ちに乙に通知するものとし、甲及び乙は、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について協議のうえ、必要又は相当と認められる事項を定めるものとする。

第7 条(委任及び下請等)
本サービスの一部を乙が別途指定する第三者(以下「丙」という。)に再委託することができるものとする。この場合、乙は、丙との間の規約において、本規約に基づく乙の義務と同等の義務を丙に負わせるものとする。

第8 条(禁止事項)
甲は、以下各号に定める行為をしてはならないものとする。
(1)本サービスと同一又は類似(全部又は一部を問わず)の内容のサービスを乙の事前の書面による承諾なく第三者に提供する行為
(2)本サービス提供に際し、乙から甲へ提供された資料及び見積結果等をインターネット又はSNS に乙の事前の書面による承諾なく掲載する行為
(3)乙から提供され若しくは知得した情報又は技術に基づいて、第三者に教える行為
(4)本サービスを法令又は公序良俗に違反することを行う目的に利用する行為
(5)乙又は第三者に対する誹謗中傷、名誉・信用を害する行為、その他乙又は第三者に損害又は不利益を被らせる行為
(6)第三者の知的財産権等何らかの権利を侵害する行為
(7)本サービスの提供を妨害する行為
(8)乙へ虚偽の報告をする行為
(9)法令又は公序良俗に反する行為
(10)前各号に準ずる行為
(11)その他乙が本サービス提供に関して禁止すべきと判断する行為
2.乙は、甲が前項各号のいずれかに違反した場合、違約金として金50 万円又は当該個別契約の当初見積記載の税込金額と最終見積記載の税込金額の差額の100%のうちいずれか大きい額を甲に対して請求することができるものとする。なお、当該金額は、損害賠償の予定ではなく、当該金額以上の損害が乙に発生した場合において、損害賠償請求を妨げるものではない。

第9 条(非保証と免責)
甲は、本サービス提供及び査定金額について、甲の期待する効果、目的適合性、正確性、完全性、有用性等明示的にも黙示的にも何らの保証を乙が行うものではないことを予め承諾するもとする。
2.乙は、本サービス提供に関し甲に生じた損害、不利益又は第三者からの問い合わせ、請求等一切について乙の故意又は重過失に起因する場合を除き何らの責任を負わないものとする。
3.前項に定める問い合わせ・請求等については、甲が自らの費用と責任において対応し、解決を図るものとする。
4.乙が本規約に関して、損害賠償義務を負う場合であっても、乙の故意又は重過失に起因する場合を除き、その範囲は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、通常生ずべき損害のみとし、特別損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益等はその範囲に含まれないものとする。なお、損害賠償額は、受領済みの報酬を限(受領済みの報酬がない場合は金1 万円)とする。

第10 条(本サービスの停止)
乙は、以下各号に該当する場合、本サービスの提供を停止できるものとする。また、本サービス提供の停止に伴って生じた一切の損害又は不利益について乙は、何らの責任を負わないものとする。
(1)第14 条(規約の解除)第1 項に基づき甲に対して催告した場合で履行がなされない場合
(2)地震、台風、戦争、テロ、労働争議、公共機関の停止、電気・電話・インターネットの公共サービス提供中断・中止、感染症等乙のコントロールが及ばない事象に起因する場合
(3)その他本サービスの提供を停止する合理的理由が認められる場合

第11 条(公表)
乙は、甲からの同意を得たうえで、乙の主宰する勉強会、セミナー、ホームページ等にて甲の氏名及び本サービス提供後の成果を第三者に対して公表することができるものとする。

第12 条(秘密情報の取扱い)
甲及び乙は、本規約を通じて知得した相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報及びノウハウ(以下総称して「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者(丙を除く)に開示、漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当することについて、秘密情報を受領した規約当事者が証明した情報についてはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報 (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4)本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2.甲及び乙は、秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3.甲及び乙は、秘密情報について、本規約の目的の範囲内でのみ使用することができるものとする。
4.甲及び乙は、秘密情報を、本規約の目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員並びに丙に限り開示するものとし、本規約に基づき自己が負担する秘密保持義務と同等の義務を、秘密情報の開示を受けた当該役員及び従業員に課すものとする。
5.本条の規定は、本サービス提供が終了した場合であってもなお有効に存続する。

第13 条(見積査定結果の利用)
乙は、本サービス提供の過程で甲へ提出する見積査定結果について、第三者への本サービス提供の範囲内で利用することができるものとする。ただし、この場合であっても甲の事前の同意がない限り、甲の氏名や住所等の個人情報は第三者へ開示しないものとする。

第14 条(規約の解除)
甲又は乙は、相手方が本規約の規定の一にでも違反した場合、本規約に別段の定めがある場合を除き、違反是正期間として10 日程度の相当期間を定めて相手方に対し債務の本旨に基づく履行をなすよう催告し、当該期間内に履行がなされない場合、当該期間の経過をもって当然に本規約の全部又は一部を解除することができる。
2.甲又は乙は、次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに本規約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第8 条(禁止事項)各号のいずれかに違反したとき
(2)相手方において、本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(3)相手方において、本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、以後相手方において違反を是正してもなお本規約の目的を達成することが困難であるとき
(4)相手方において、正当な理由なく本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
(5)相手方において、支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は自らを債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
(6)相手方から重大な危害又は損害を被ったとき (7)その他、本規約を継続できないと認められる相当の事由があるとき
3.甲又は乙は、本条に基づき本規約の解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならないものとする。

第15 条(権利義務譲渡の禁止)
甲は、乙の事前の書面による承諾なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならないものとする。

第16 条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.甲及び乙は、相手方が前二項に違反した場合は、通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本規約を解除することができるものとする。
4.甲及び乙は、前項の規定により本規約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。

第17 条(規約変更)
本規約又は個別契約の内容等を変更する際には、甲乙双方が記名押印した書面にて行うものとし、当該書面の取り交わしがない限り変更部分は有効とならない。

第18 条(有効期間)
本申請の有効期間は、本規約締結日から1 年間とする。ただし、有効期間満了日の1 か月前までに本申請を更新しない旨の通知を書面にて相手方に行わない限り、満了日の翌日から1 年間同条件にて本申請は更新されるものとし、以後も同様とする。
2.本申請が期間満了、解除、解約等その理由の如何を問わず終了した場合であっても、本申請有効期間中に成立した個別契約については引き続き本規約の各条項が適用されるものとする。

第19 条(解約)
本申請は、前条の規定にかかわらず、本申請有効期間中であっても、解約希望日の1 か月前までに相手方に書面にて通知することで解約することができるものとする。ただし、履行中の個別契約が存在する場合、当該個別契約の完了(第3 条第2 項に定める)まで本申請を解約することができないものとする。

第20 条(完全合意)
本申請は、本申請の対象事項に関する当事者間の完全な合意を示すものであり、本申請までに当事者間でなされた書面、口頭又は黙示的になされたあらゆる合意はその効力を失うものとする。

第21 条(条項の無効)
万が一、本規約の各条項が無効、違法又は適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性及び適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。

第22 条(紛争の解決)
甲及び乙は、本申請に関する一切の紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第23 条(協議解決)
本規約に定めがない事項又は本規約に関して解釈に疑義が生じた事項若しくは変更が必要な事項については、必要に応じ甲乙双方が協議のうえこれを定めるものとする。

第24 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとする。